航空局の対応 予備品証明制度廃止 告示廃止 アルコール検査

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最近、航空法の大幅な改正がなされました。

 

航空法第16条に航空機の使用者は航空機を整備等して耐空性を維持しなければならない旨が明記されました。

(16条は新たに追加されたため、以下17~18条が繰り下がり、つまり予備品証明の条文は18条になります。)

 

16条を要約すると、

19乗第2項の整備後の確認について、規則32条の2にて、確認すべき事項が明確になります。

 その他、耐空証明の有効期間の設定について、いわゆるエアライン機以外も連続式とする要検等が明確になります。

 

今までは、1年毎に耐空検査(車で言う2年毎の車検)を実機を用いて整備書類及び飛行を行って検査しておりましたが、会社毎の規程が国に承認されていれば耐空検査は受けなくて良い、つまり規程通り整備作業をやっていれば、いいよと言うことです。

 

これはもともとエアライン(大型機)用で運用されていました。(本来は機体の区別は法上ないので、できるのですが航空局が認めてくれませんでした。小型機は信用ならないということなのか?)

 

また、18条の告示による発動機及びプロペラ他の重要な装備品の限界事項についての条文が削除されます。

 

つまりは、日本の法律で定めていた部品の限界使用時間がなくなったということです。

前からずっと何を準拠に日本は定めているのか分からない時間まであり、メーカーが指定している時間より多い時間が割り当てられている部品までありました。

航空局の整備審査官に問いても知らぬとの回答ももらったこともあり、国の使用時間には常に疑問をもっておりました。 通常メーカーが今までの実績や品質改善、改良を行ったりして使用時間を変更したり、事故が多発した部品については短くしたりとしっかり準拠があります。

日本の航空局はいつもサボっている印象です。何か事故があると全て使用者やメーカーの責任を言ってきますが、そもそも航空局が承認しないと機体も整備できないし、機体も製造できません。 いつも後出しじゃんけんをされております。

 

アルコール検査についても、ニュース等で一時期騒がれてパブリックコメントが増えたことにより、航空局は今まで何も規程してこなかったアルコールの規制をしました。

これは全く問題ないのですが、もともと航空会社は基準を作ってくれとお願いをしていたにも関わらず、知らぬの一点張りで会社で定めよといってきました。

 

それで、去年の末に航空局の操縦士及び整備士が飲酒検査でフライト中止になった際は、規制を緩めてきました。 ANAJAL 操縦士は懲戒解雇されたにも関わらず、自分たちは厳重注意や飛行2ヵ月停止のみです。

 

予備品証明制度廃止も同じで、いち航空局の検査員が部品を外観チェックしたところで部品の良否などわかないのにも関わらず、予備品証明を取得しないと小修理で作業が行えないようになっていました。この検査も検査官の都合日を確認して受験しに行くのですが、私たちの業界は定時運航 定時出発が基本です。

この制度のおかげで、本来悪い部品を交換して健全な機体で飛ばしてやりたいのに、部品があるにも関わらず、予備品証明をとれていないが為にMELを適用して飛ばしております。

 

日本の航空産業や航空業界の足をひっぱりまくる組織になっております。

 

航空法の第一条に 航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進すること」を目的とする

と書かれているにもかかわらず、、、、、、、、今日も航空法を基に安全運航してまいります。

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